ソフトウェアOEM契約書

ソフトウェアOEM契約書について

ソフトウェアをOEMで販売するときに契約を交わす書類です。
ソフトウェアの限らず、システムやプログラムなどのOEM販売の時にもこの契約は交わされます。

OEMはOriginal Equipment Manufactuerの略であり、他者が製造する製品を、自社ブランドとして販売することをい言います。
IT業界に関わらず、製造業界ではよく行なわれる販売形態です。

ソフトウェアの場合は、開発元のソフトウェアをカスタマイズし、自社で改良を加えて販売する形態となります。
または場合によっては、開発元のソフトウェアを、そのまま名前を変えて販売することもあります。
ソフトウェアは、そのままコピーしてソースを取り出す事もできますので、契約を行なわず販売すれば違法となります。
OEM販売するとなると、もちろん販売権利のための料金が必要となります。
またカスタマイズしてもらう場合は、そのカスタマイズ料金も必要となります。

OEM販売を行なうソフトウェアは、色々なジャンルになり、業務用ソフトウェアから個人用ソフトウェアまで色々とあります。
また海外のソフトウェアを、日本語化してそのまま名前を変えて販売するということもあります。
最近はパソコン用のみにかかわらず、スマートフォン用アプリケーションなども、OEM販売される場合があります。

ソフトウェアOEM契約を交わす場合のポイント

・趣旨

OEM元は、ソフトウェアをカスタマイズしてOEM先に提供します。
カスタマイズせずに従来からあるソフトウェアをそのままOEM先に提供することもあります。
OEM先は、OEM元から提供されたソフトウェアを、自社ブランドとして、商品名を付けて販売できます。

・カスタマイズの有無

ソフトウェアなどのOEMの場合は、ベースとなるソフトウェアのカスタマイズをOEM元が行うことがありますが、契約ではカスタマイズ作業の有無や内容を明確にしないとなりません。

・買取目標

OEM元から買い取るソフトウェアの数量について、何らかのノルマなど、目標値があるか定めます。
これは買取目標を設定すると、その数を販売できなくてもすべて買取となります。

・納入と検査内容

OEM元から買い取るソフトウェアの納入や検査内容を明確に定めます。
ソフトウェアに瑕疵があった場合、瑕疵担保責任についても明確にします。
OEM元が実施するサポート内容も明確にするべきです。

・著作権等の帰属

OEM元から買い取るソフトウェアの著作権や、その他知的財産権の帰属、使用許諾内容をどのようにするのかを明確にします。
カスタマイズした部分と、従来から存在していたベース部分で、著作権の権利の取り扱いが異なる場合がは、その点に注意します。