プログラム使用許諾契約書

プログラム使用許諾契約書について

プログラム使用許諾は、ソフトウェアやWebシステム、アプリケーションなどのプログラムを、契約対象者に使用許諾する時に交わされる契約書となります。
つまりは、開発者が開発したプログラムを使用したいときに、契約する書面です。
プログラムが必要になる場合は、プログラマーに開発を依頼する、またはすでに開発しているプログラムを承諾を得て使用するという方法があります。

開発を依頼すれば依頼料が必要とはなりますが、開発費だけ支払えば良く、何年そのプログラムを使用しても、開発依頼費用以外は発生しません。
しかしプログラム使用許諾契約書という形にすると、プログラムを借りて使用するので、借用料が発生し、場合によっては毎月お金を支払わないとなりません。
どちらがよいかはケースバイケースであり、そのプログラムの目的などを考えて契約方法を決めます。
ただ初期費用は、やはり開発依頼した方が多くなり、長く使うなら開発依頼した方が安くなる場合もあります。

プログラム使用許諾を交わす場合のポイント

・趣旨

ソフトウェアなどの制作者は、契約の相手にソフトウェアのプログラム使用を許諾します。
許諾を受けた側は、ソフトウェアの制作者の指定する方法で、そのプログラムを使用することができ、使用する対価を支払います。

・禁止行為

プログラム使用者が行なうべきでない禁止行為を明確に契約書に記載することは大切です。使用権を譲渡しない、機密を漏えいしない、リバースエンジニアリングをしないなどを記載します。
特にプログラムはコピーして改変できるので、その禁止を明記します。

・納入

プログラム使用許諾では、使用者に納入するべき物品のマニュアルやインストールCDなども明記し、物品を納入する時期や頭金と引き替えなどの納入条件の定めます。

・著作権

プログラムの著作権は、許諾側に権利が留保されており、著作権は制作側にあり、許諾を受ける者には著作権が帰属しないことも明確しておきます。

・責任範囲

瑕疵担保責任を負う範囲や免責事項などを定めます。
これには、プログラムが正常に動作しない場合での対応内容や責任などを定めます。

・対価

最初にプログラム使用費用を支払うのか、それとも毎月の月額料金で支払うかを定めます。オプション料金などがあれば、その支払いについても定めます。
ただ多くの場合は、プログラムを借りて使用するので、毎月の支払いとなります。

・サポート

プログラムのバージョンアップから、プログラム使用での必要なインストール補助、その他問合せへの対応と、プログラム使用許諾の制作側が提供するサポートがあれば明記します。
通常はサポートは無料となり、プログラム使用契約が終わるまでサポートは行なわれます。