レベニューシェア契約書

レベニューシェア契約書について

レベニューとはRevenueであり収入という意味になり、シェアはshareであり共有するという意味になります。
つまりは、収入を共有するときに決めごとをするための契約書と言えます。

契約者同士で、ECサイトや著作物、または携帯やスマートフォンアプリなどの目的物制作開発をし、そこから得られる収益を分配することを目的とする契約のことをレベニューシェア契約といい、そのために交わす契約書です。
特に近年ITの発達によって、この契約形式によるウェブサイト制作やECサイト運営、または携帯やスマートフォンアプリ制作といったビジネスが行われる事も多く、複数人や複数の会社で制作するケースもでています。
そのような複数で制作した物から発生する収入を、どのように分配するかを記載した契約書です。

多くは2者や2つの企業間での契約となりますが、他にも3者間や4つの会社での契約などと、多数が関わることもあります。

レベニューシェア契約書を交わす場合のポイント

・趣旨及び特徴

ウェブサイト制作を契約の目的に含む場合は、その制作費用が無料になることが多いです。
レベニューシェア契約は、制作サイトから発生する収益で費用を費用を回収するので、このような選択が可能です。

このように初期費用が発生しないことが、この契約の特徴とも言えます。
収益がないいと制作側が大きなリスクを負うので、単なる発注者と受注者という事業関係以上の成果を生み出すことも多いです。

・当事者の役割

これはレベニューシェア契約に限りませんが、契約当事者同士の役割を明確にすることが重要です。
レベニューシェア契約では、単なる発注者と受注者というよりも、パートナーという性質が強いので、お互い協力していかなければなりません。

・初期費用

原則として、サイト制作の初期費用は発生しませんが、ドメイン取得費やサーバー費用などを、どのように当事者同士で負担するかを決める必要があります。

レベニューシェア契約では制作物を制作する側に、多少費用を支払うという場合もあります。
この場合、制作側のレベニューシェア率を少し下げるなどのの調整が取られます。

・違約金

制作側にすれば制作費用を回収せねばならないので、レベニューシェア契約が6ヶ月以内の短期で終了した場合に、違約金などを定める場合があります。

・著作権等

制作物の著作権などの、権利の帰属を明確にすることも重要です。
場合によっては、一定額の売上高を突破するまで、著作権などの権利を共有するという方法もあります。

・契約終了後

契約終了後の制作物の取り扱いをどうするか、定める必要があります。
制作側の制作費が回収できているなら無償で制作物を契約相手に譲渡する、回収できていないなら有償で譲渡の買い取りとなる場合もります。