典型契約とは?

典型契約とは

典型契約とは、民法で定められている13種類の契約のことをいいます。
この13種類は現在行われている経済活動において最も頻繁に使用されている契約ということになっており、民法によって基本的な契約内容があらかじめ細かく規定されています。

具体的には、1.贈与、2.請負、3.交換、4.売買、5.消費貸借、6.賃貸借、7.使用賃借、8.雇用、9.寄託、10.組合、11.和解、12.終身定期金、13.委任、です。

この典型契約は日本だけでなく世界的に使用されている分類方法であり、古代ローマ時代から既にこれらは成立していたとも言われています。
そのため仮に新しく上記の13種類で明確に分類できないような契約が出てきたとしても、それらは従来までの方法に準じて解決をしていくこととなっています。

具体的に使用される事例

典型契約においては、長い歴史によって事例が定められているので、起こりえるトラブルのほとんどは法的な解決ができるようになっています。

ですので典型契約としてはっきりと分類できる契約内容については、特別に契約書を作成しなくても法的な解決を測ることができるものとされています。

しかし全ての典型契約が契約書なしでもよいというわけではなく、中には契約書がなければ契約そのものが無効として扱われる場合もあります。

具体的には雇用や請負に関する契約であり、それらはさらに労働基準など別の法律によって内容を細かく定めており契約内容もそれに違反しない範囲で定めなくてはならないことになっています。

他の典型契約においても、単純な一種類のみに分類される内容でおさまることは現代においてはほとんどなく、他の典型契約と複雑に関係した内容になっています。
そのため実務的には典型契約であっても企業間取引においてはほとんどの事例において契約書が作成されるようになっています。