違法な契約書について

契約書として成立する3要件

違法な契約契約書には特に決まった書式はありませんが、のちに内容を証明しなくてはならなくなった場合に正当なものとして扱われるためには3つの要件を満たしている必要があります。

契約書の3要件とは、「当事者」「法的有効な約束事項」「日付」の3つです。

この3つがはっきりとしていればどのような書式や方法であっても契約書として有効であるとみなされます。

契約内容を定める場合には、その契約をするのが誰と誰であり、何をするための契約であり、それをいつまでに行うかということをしっかりと決めておきます。
逆に一度決めた契約において、あとから争いが起こる可能性があるのはこの3つとなっています。

あとから最初の約束とは違った状況になった場合にこの3要件が書かれた契約書を裁判に持ち込むことで、違反をされたときに法的な執行をしてもらうことができるようになります。

違法となる契約の例

しかしいくら3要件がそろっていたとしても、裁判に持ち込んでも執行を受けることができない例もあります。

契約書は当事者間で交わす契約内容を書面として明記するものですが、そもそもその契約が社会通念上認められないものである場合にはその契約書も違法として無効なものとして取り扱われます。

具体的にはその契約が「強制法規に違反するもの」と「公序良俗に反するもの」である場合の2例です。

強制法規とは現在施行されている法律のうち、当事者間の意志で勝手に適用を排除することができないもののことです。
民法で言えば第146条に定める「時効の利益」などは強制法規として定められています。

他にも下請法や労働法、消費者契約法といったような法律に定められている内容については例え当事者間で合意があっても内容は認められないことになっています。

また公序良俗に反する内容についても強制法規違反同様に法的な効力はなくなります。
依頼殺人や窃盗契約など、社会通念上契約の性格になじまないと裁判所で判断されたものは契約そのものが無効になります。

契約書を作らないことが違法になる場合も

また契約書を作らないということそのものが違法となってしまうケースもあります。

通常の契約であれば契約書の作成は任意事項なので、特に作成をしなくてはならないということはありません。
ですが契約の種類によっては、契約書がない契約そのものが無効として取り扱われることもあります。

具体的には請負契約や雇用契約などで、忙しかったり時間がなかったりという理由で書面を作成しなかったり、口頭の簡単な説明のみで仕事に着手することを依頼してあような場合です。

違法であると意識せずに違法行為をしていることもよくあるので、今一度社内で契約についての方法を見直すことをおすすめします。