もし契約書をなくしたら

詳細を定める大切な文書

契約書は個人の場合も法人の場合も、その後継続する取引の内容についての詳細を定める大切な文書です。
契約書の内容については不法行為にあたる部分は無効になるなどごく一部の事項を除き、法律などで規制を受けることはありません。
極端な話、契約当事者の片方のみに圧倒的に有利な条件になるような契約であっても双方が合意をしていれば問題なくそのとおりの内容を履行していかなくてはならないと定められているのです。

そのためもし契約書を紛失などしてしまった場合には、契約書に書かれていた内容どおりの履行がなくても裁判などに訴えることができなくなります。
口頭での約束でも契約としては成立しますが、その時に交わした約束ごとがどのような内容であったかについて証拠として残っているものがなければ争いになったときに法的に解決をすることが難しくなります。

そのためもし契約書を紛失してしまったような場合には、早めにその部分についての対応をしなくてはいけません。
一度交わした契約書が全くなくなってしまったという場合には、再度新しく契約書を作り直すとともに、それまでにすでに終了してきた取引についても記載をしておく必要があります。

過去の取引内容について

契約書を作成するときその内容効果がいつから発生するかということを記載するのが通例ですが、この年月日は作成時でなく過去の日付を記載しても問題はないことになっています。
つまり新たに作成する契約書の発生期間を5年前の日付にしてもよいということです。
この方法を使えば新たに契約書を作成しなおしたときにも、過去の取引内容について新たにトラブルが起きたとしても内容どおりに解決をしていくことができます。

ただし気をつけたいのがもし紛失したはずの契約書が戻ってきたような場合です。
その場合どちらの契約書を優先させるかについて、もしかしたら争いになってしまう部分があるかもしれません。
ですので、新たに契約書を作成するときにはそれまでの契約書がもし発見されてもその内容については一度無効になるというような一言を付け加えておいた方がよいでしょう。

紛失ではありませんが、小規模の事業所同士の取引などにおいてはわざわざ作るのが面倒と契約書をかわさずに業務の依頼などを行うことがよくあります。
長年契約書なしで行ってきた業務契約についても、今後のことを考えて新たに契約書として文書を作成するということもできます。
その場合にも日付を指定しておくことで以前までの取引の内容についても解決ができます。