印鑑を使用した契約書の作成

交わす契約書

契約をする際に交わす契約書では、契約の内容の記載が二枚以上になることがよくあります。
そのときには、交わされる契約書がすべて本物であることを確認できるように綴じた契約書の間にそれぞれ印鑑をおして証拠とするという習慣があります。
複数の紙にまたがって印鑑を押すことを「契印(けいいん)」といいます。
契印は複数の枚数におよぶ契約書において、一部を書き換えたり入れ替えたりすることがないようにその証拠として押す印鑑のことです。
使用する印鑑は契約書内の署名捺印に使用するものと同じものを使用し、契約の対象者が複数いる場合はそれらが全員同じように押印していくようにします。
契約書が複数あるときには、ホチキスや袋とじの状態にしてまとめておきますが、見開きの状態で複数枚にまたがって押すかもしくは背表紙と帯の間に押すといったふうにしてあとから確認ができるようにします。
ただし契約に関わる人数が複数人いても、契約の当事者となる法人もしくは個人の代表が1名ずつ行えばようとしています。

契約書に前もっておしておく押印

また、契約書が一枚で完結する場合であっても、それぞれが正本・副本であることを証明するためそれぞれの紙を2つ並べた状態で一つの押印をするという「割印」も同じように契約ではよく使用されます。
さらに契約をするときには内容に訂正が出ることもありますが、そのときに訂正部分には横線を引くとともに訂正印をおして内容の書き換えを行います。
このとき訂正印がない場合には正式な訂正とみなされないため、訂正の正当性を担保するため訂正印として使用する印鑑を前もって証拠として残しておくようにします。
このとき契約書に前もっておしておく押印のことを「捨印」といいます。

こうした印鑑を使用した契約書の証明は、あくまでも紙面による契約書の場合です。
ペーパレス化にともない契約書そのものを紙面に印字することをせず、電子文書のまま双方で保存するというケースも増えてきました。
ですが印鑑を使用した契約や取引は、日本の伝統的な商業習慣であることから印鑑の登録そのものは電子文書上でも行われています。
電子印鑑を登録することで、電子文書を作成したときに画像として貼り付ける印鑑のデータの正確性を証明できるものとしています。
ただし、国内取引などでも「捺印な省略する」といった注意書きを付記して押印そのものをなくする契約書もあります。
契約時には契約内容の他、これらの押印についてのきまりごとも確認をしておきましょう。