雇用契約

文書によって明確にしておく

雇用契約とは一方が相手に労務に服することを約束して、相手はその報酬を与えることを契約したものです。
基本的にどこかの会社に就職をする場合には雇用契約を結ぶことになります。
雇用契約をしていなければ、あなたがどれだけ相手のために働いたとしても、相手は報酬を与える必要性がないのです。

通常は実際に仕事をする前の段階で雇用契約を取り決めます。
その時に具体的な労働条件を決定します。
詳細に関しては雇用契約書の中にまとめます。

ただし、雇用契約に関しては口約束でも両者が了解しているなら成立するものとなっています。
けれども、口約束の場合は細かい契約の内容に関してはっきりさせることができません。
後でそんな約束はしていないと言われてしまう可能性もあります。

すなわち、雇用契約を口頭で結ぶ場合には非雇用者の方が損をしてしまうのです。
だからこそ、基本的に雇用契約を結ぶ時には必ず書面の形でやりとりをすることになります。
これによって面倒事を避けることができるのです。

法律では雇用契約をする時にはきちんと労働条件について文書化することを義務付けています。
お互いが労働条件についてきちんと確認して、その内容を了承した上で契約書を取り交わします。
正社員だけではなくて、パートやアルバイトであっても雇用契約書を作成して、労働条件を明示する義務があります。
たとえ知り合いや家族を雇う場合であってもきちんと雇用契約書を作成するべきでしょう。

雇用契約の注意点

雇用契約書に明示される条件としては、雇用期間や就業場所、業務内容などがあります。
他にも、始業時間や就業時間、休憩時間、残業の有無、賃金の決定方法、退職に関する事項なども含まれます。
重要なものとして解雇事由があります。

解雇事由とは、雇用主が解雇を言い渡せる条件のことです。
たとえば、社員が問題行動を起こした時には解雇事由によってやむを得ず解雇することが許されるのです。
解雇事由に該当する行為をしてしまうと、一方的に解雇されたとしても文句を言えなくなるためきちんと確認しなければいけません。

雇用契約書できちんと定めておくべき事項がいくつかあります。
まず、人事異動についてはきちんと記しておくべきでしょう。
そうしないと、後で人事異動を命じた時に社員から文句を言われる可能性があります。

賞与や退職金などに関しては支給対象外労働者に対してはきちんと支給しないことを明記するべきでしょう。
支給をするのかしないのかはっきりと記されていないと、後でトラブルになりやすいです。
雇用契約書というのは必ずしも雇用主が有利に働くものではなく、逆に雇用主が不利な立場に追い込まれるようなケースもあります。

きちんと雇用契約書の内容を吟味しなかったために、雇用主かあるいは労働者のどちらかが不利益を被ることがよくあるのです。
そうならないように、お互いがきちんと納得できるような内容の雇用契約書を作成しましょう。
将来的には電子契約による雇用契約が当たり前になる時代がくるかもしれません。
そうなったとしても、雇用契約に関する注意点は変わることはないでしょう。