建設工事請負契約書

新築住宅の購入時などで使われる契約書

建築工事自宅を新築する場合など新しく建物を作ったりリフォームをするなど手を加える場合には、必ず「建築工事請負契約書」を作成します。

建築工事請負契約とは、新しく建物を作るときにその実際の施行を業社に依頼ための条件を定めるもので、その契約書に基づき実際の工事は進められていくことになります。

建築工事は法律で定められる資格や認定を受けた業社でなければ行うことができないこととなっているので、住宅を使用する本人自らが勝手に作ることはできません。
また工事には通常の財物売買よりもかなり多額の費用がかかります。

そのため依頼主である施工主の考えた通りの物件が建築できるように、施工を担当する業社とあらかじめ条件について取り決めをしておく必要があります。

建築工事請負契約をするのは、施工主である個人や業社と工事をすることができるハウスメーカーや工務店、または場合に応じて設計事務所など複数の業社となります。

建築工事請負契約書の意義

建築工事請負契約書が交わされる理由としては、まず当事者間で合意によって行われる建築工事において、口頭などでは細部に不明確な点ができてしまいがちであり、それが工事完了後に問題になることがあるためです。

何らかの業務を依頼する場合には民法に定められる「請負契約」が行われるわけですが、特に建築に関する場合には依頼主側に建築に関する知識が十分にないことが多いこともあり力関係が一方的になってしまうことがよくあります。
そのため悪質な工事業者の場合には契約条件が一方にのみ有利に定められてしまうようなこともあります。
しかし建築物は使用する本人の生命や財産の安全に深く関わるだけでなく、地域住民など社会的にも大きな影響があります。

そのため建築業法では法的な強制力のある建築請負契約の内容を定め、適正化した内容で建築請負契約を全ての契約において行うことができるようにしています。
つまり他の請負契約においてはあくまでも契約書を作成するのは当事者間の自由意志であるところ、建築においては必ず作成をしなくてはならないことになっているということです。

建築請負契約書の内容

建築請負契約書で定められる内容は7つ定められており、それぞれ「工事内容(設計書を含む)」「着工時期・完成時期」「検査時期」「引渡し時期」「請負代金の金額」「請負代金の支払い方法」「履行延滞違約金」となっています。

さらに契約書には必要に応じて添付書類が必要になっており、実際に工事をするための設計図や仕様書、図面一式も一緒に契約書の一部として扱われるようになっています。

実際に建築請負契約書を作成するときには、この必要書類がきちんと揃っているかということに加え契約書に定められる内容がどこまでの範囲に及ぶかということもしっかりと確認をしておく必要があります。

ハウスメーカーなどとの契約では一社との契約で全て完結しますが、自分で設計事務所や工務店に直接依頼する場合などは、住宅部分以外の門扉や中庭の植栽、ガスや水道などの設備工事費がどこに含まれるかが明確になっていないこともあります。

また建築請負契約書では瑕疵担保責任のための制度である期間や保証内容についてもしっかりと定めておくことが必要です。