株式譲渡契約書

株の売買に必要な契約書

株式売買契約書は、その名の通り株の売買にあたり必要となる書類です。
株を購入するにあたり、今はほとんど株券を発行していないということをご存知でしょうか?
以前は株は必ず株券を発行しなければならないという決まりがあったのですが、今は株を購入しても株券を発行する会社はほとんどないため、株式売買における契約内容を書面で作成した「株式譲渡契約書」が発行されるようになりました。

ただ、株式の譲渡においてはさまざまな制約があるため、株式譲渡契約書があっても効力のないものもありますので注意が必要です。
例えば、株の譲渡にあたり会社の承認を必要とする「譲渡制限会社」では、個人間で株の売買を行っても認められません。
そのため、事前に株主総会などで譲渡において会社の承認を得る必要があります。
ちなみに、中小企業の場合ほとんどの企業がこの株式譲渡制限を設けているようです。

株式譲渡契約書に記載する内容

株式譲渡契約書には、株の売買に関する必要な事項を記載します。
まずは、株式の内容や譲渡日についてです。
発行会社や株式の種類、株数、譲渡日などを明確に明記する必要があります。
次に、株式の譲渡価格と支払方法について記載しますが、株券発行会社であれば、株券の交付と譲渡金額の支払いは同時履行にしなければなりません。

また、株式譲渡契約書に記載する重要な内容として、前述した譲渡について会社の承認を得ているかという点です。
譲渡が先になる場合は、契約書に会社の承認を得る旨の誓約を明記してもらうとよいでしょう。
「表明保証条項」も重要な事項になります。
これは株式の譲渡契約が事実であること、また正確であることを保証する旨を記載するものです。

そのほか、株式譲渡契約書に記載される内容には様々なものがありますが、契約によっては秘密保持に関する事項を明記する場合もあり、秘密保持に関しては別途契約書が用意されることもあります。
そのほか、譲渡にあたりトラブルが発生した際に訴えを起こす裁判所を明記する「合意管轄」という事項を盛り込んだり、契約締結時のトラブルを当事者で解決する協議事項についてを明記する場合もあるようです。

収入印紙の有無について

契約書の類は、収入印紙が必要となるものが多いですが、株式譲渡契約書は課税がないため、収入印紙を貼らなくても問題ありません。
しかし、株式の代金を受領したという内容の記載がある場合には、課税文書とみなされるため、印紙を貼る必要があります。
この場合、売り主が法人ではなく個人の場合は非課税になるなど、いろいろな決まりがありますので、不明点があれば専門家などに事前に確認しておくとよいでしょう。