代理店契約書

営業の代行をするために結ぶ契約書

代理店契約書は、ある企業やメーカーが販売している商品を、ほかの企業や人物が代行して販売するために必要な契約書です。
代理店は実にたくさん存在しますが、ほぼすべての代理店がこの代理店契約書を交わしたうえで営業の代行を行っています。

代理店を運営することは、メーカーと代理店の双方にメリットがあります。
メーカーは自社製品の営業を行うにあたり、店舗を構えるなどの資金をかけることなく自社製品の販売促進ができるというメリットがあり、代理店側は商品を開発する労力や費用をかけずに商品の営業を行い、ロイヤリティを得ることができるというメリットがあります。
こうした代理店の営業を許可するにあたり、必要な条件などを記載して締結するのが、代理店契約書です。

代理店契約書の確認における留意点

メーカーがあった上で、代理店と区別されにくいものとして「販売店」があります。
代理店はあくまでメーカーの商品を代理で営業、販売するものになりますので、実際の契約などはメーカーとユーザーの間で行われ、代理店は商品に関わることがないという特徴があるのに対し、販売店はメーカーから商品を購入し、その商品を販売するので、契約などは販売店とユーザーの間で発生します。

また販売店は商品の原価と商品代金の差額を得ることができますが、代理店は代理手数料のみしか得られないという違いもあるため、契約書作成にあたり、代理店と販売店の違いがはっきりとわからない状態になっていることがあるようですが、代理店はあくまで販売を代理するものであり、実際の販売者はメーカーであることをきちんと明記することはとても重要です。

もうひとつ、代理店契約書の作成においてしっかりチェックしておきたいのが「独占的代理権」についてです。
独占的代理店は、メーカーがある代理店のみと代理店契約を結び、ほかの代理店に営業の代行をさせないことをいいます。
独占的代理権を得られた代理店は、ライバルの存在を気にすることなく営業活動に入れるためメリットが大きいのですが、その代わりに営業ノルマ的なものを定められるケースが多いです。
この独占的代理権が与えられているか、与えられていた場合にはその条件などについて、代理店契約書をきちんと確認しましょう。

そのほか、代理店契約書はメーカーの都合よりに作成されていることも多いといわれています。
あまりその傾向が強い場合は法に抵触する可能性もある(独占禁止法など)ため、代理店契約書の内容は必ず隅々まで確認し、契約書を締結する前に納得のいかない部分があれば、専門家の手を借りるなどして問題点を解消してから契約するようにしましょう。