身元保証契約書

身元保証契約書とは

新しい職場で雇用契約が結ばれる際に、「身元保証契約書」の提出を求められるケースは多いです。
また、企業に採用されるにあたり、身元保証契約書を提出できることが採用の条件となっている企業も少なくありません。
この身元保証契約書を提出するにあたり、深く考えたことのない人も多いかと思いますが、どのような役割があるのでしょうか。

労働者が何らかのトラブルを起こして会社に損害を与えてしまった際に、労働者はその損害を賠償する義務が生じますが、経済能力が低く賠償が不可能な場合、身元保証人となっている人がその賠償を行います。
それを書類にしたものが身元保証契約書です。

身元保証契約書に関して定められている法律

身元保証人となる人は、第二親等までなど企業側から指定されていることが多く、その場合身内同士で身元保証人になり合うため、万が一損賠賠償の責任が生じた際に、複数の身元保証人になっていて賠償能力がない、ということにもなりかねません。
そのため、身元保証人の持つ責任が大きくなりすぎないように、いろいろな法律が定められています。

たとえば、身元保証期間は原則3年間、上限は5年と定められています。
また、労働者が企業で働く上で業務上問題を起こしそうである場合、企業は身元保証人にその旨を通知することが可能です。
そして通知を受けた身元保証人は、身元保証人を解除することができます。
身元保証人を解除されてしまった労働者は、別の身元保証人を立てて身元保証書を提出しなければなりません。

身元保証契約書が提出できない場合

内定を受けても、天涯孤独などの理由から身元保証契約書の提出ができない場合はどうすればよいのでしょうか。
身元保証契約書の提出を採用における条件として定めることについては違法ではないため、どうしても提出できない場合は内定を取り消すことも可能なのだそうです。

しかし、これは面接など内定前に事前にその旨を応募者に周知していた場合で、内定後に身元保証契約書の提出について説明をせず、内定後に提出を求めて内定者が提出不可能だった場合は、内定の取り消しはできません。
本人に問題がなくても、何らかの事情で身元保証契約書を提出できないという人もいると思われるため、身元保証契約書の提出については必ず事前に周知しておくことが、募集する側と応募する側のためになるでしょう。

身元保証人を引き受ける側は、軽い気持ちで引き受けるのではなく責任を持つことができると思えた場合に引き受けること、企業側は身元保証人に万が一の場合の賠償能力があるかを確認しておくことなどが、後のトラブルを防ぐために重要なポイントとなります。
大きな問題が発生することは少ないと思われますが、いざという時のために、それぞれをきちんと考えた上で身元保証契約書の作成をすることが大切です。