トラブルの回避
契約書は企業間の取引をするときには必ず作成をしておくものです。
契約書という書面をいちいち作成しなくても、口約束などであっても契約は成立することはできますが、企業同士や企業対個人で行う契約の場合においては、契約書面を作っておくことでのちに起こる可能性のあるトラブルを回避することができます。
契約書を作ることのメリットは大きく3つあり、それぞれ
1.契約内容の証拠としての機能
2.契約内容を明確化させる機能
3.契約内容の意思を確認する機能
となっています。
文書として見直せるようにしておく
簡単にいえば、口約束では実際にどのような契約をしたかということが形として残らないため、あとから内容を確認する必要があったときに、文書として見直せるようにしておくということです。
契約書として残っているものなら、のちに何らかのトラブルが発生したときに、裁判などで証拠として提示することができます。
また3.の意思確認としての機能ですが、これは書面にお互いにサインをして取り交わすという行為によって、きちんとお互いが契約をするのだという意識を持つことができるというメリットがあります。
約束というのは企業においては信用に関わる大問題なので、契約書を正しく作成し保管しておくということは、企業そのものの体制を示す大変重要な役割をします。
契約書をとらなかったがために、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうという事例もあります。
ウソのようですが、法律の専門家である弁護士でさえ、この契約書に関してミスをしたために、大きな損失を受けてしまうことがあるのです。
弁護士の場合、ある相談を受けたときにはどのような方針でどのような処理をするか、またそれにどのくらいの費用がどんなときにかかるかということを、事前にしっかり取り決めてから、実際の業務に着手するということになりますが、このときには「委任契約書」を作成します。
委任契約書には、上記のような細かい業務内容や費用について書かれるものですが、クライアントがしっかり納得している様子をしており、かつ相手の心象を損ねないようにと書面にしない例があります。
その場合、順調にいけばよいのですが、不測の事態が起こってしまった場合の請求や、また支払い直前になって値切り交渉をされたような場合には対応することができません。
契約書をとらなかったために、最悪全く支払いを受けられなくなったということもあります。
契約書はきちんと都度作成し、またいつでも見直せるように保管をしておくことが大切です。
ビジネスパーソンなら必ず知っておきたい契約書の知識、管理方法などお伝えします。
セキュリティ対策を正しく行い契約書を管理しましょう。
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