契約がなかったことになる!?『消滅時効』

時効の援用

消滅時効何らかの契約をすれば、義務が生じます。
誰かからお金を借りたならば、お金を貸した人は債権を有します。
債権というのは、借りたお金を返すことを請求できる権利のことです。

このような債権は一定の期間が経過してしまうと消滅してしまいます。
つまり、借金をしたとしても、時効が存在しているため、その期間を過ぎてしまうと債権が無効となり、お金を返さなくてもよくなるのです。
これはお金を請求できる権利があるにも関わらず、その権利を行使しない人に関しては法律は保護しないことになっているのです。

ただし、権利を行使するとその時点で時効は中断されてしまいます。
そのため、時効期間が近づいてきたら、時効が消滅するのを避けるために権利を行使しなければいけません。
時効というのは、債務者の方から主張をしなければいけません。

債務者が時効を主張することを時効の援用といいます。
債権者は債務者に対して時効が過ぎたとしても請求したり、裁判を行うこともできるのですが、債務者が時効を援用した時点で債権はなくなってしまいます。
もちろん、時効が過ぎたとしても債務者が任意に支払うことは可能です。
もし債務者が債務を行うことを承認した場合には、たとえ時効が過ぎていたとしても、時効の援用はできなくなります。

主な債権の消滅時効と中断方法

それぞれの債権に関して消滅時効は決められています。
たとえば、小切手債権であれば時効は半年です。
労力者の債権や運送賃、旅館や料理店の債権といったものは1年となっています。

飲食店やホテルの料金、レンタルビデオの料金などは1年が時効となっているため、それを過ぎると支払う義務がなくなるのです。
弁護士の債権や給料債権、商品の売掛金といったものは時効が2年となります。
ただし、退職金に関しては5年となっており、労働基準法における労働者に該当しない者は給料の時効は1年です。

医師の債権や工事業者の債権、手形債権などは3年となっています。
商事債権や定期給付債権は5年となります。
たとえば会社が行う貸付やクレジット債権、家賃といったものは5年が時効となっているのです。

民事債権や確定判決などは10年が時効となっています。
時効を中断する方法としては請求や債務者の承認、差し押さえ、仮処分などがあります。
内容証明郵便による請求に関しては時効を半年送らせる効果しかないです。

基本的に時効を中断させるには債務者に一部のお金を支払ってもらったり、裁判手続をするしかありません。
消滅時効に関しては債務者にとっても、債権者にとっても重要でしょう。
特に債務者にとっては、時効が過ぎてしまえば不利益を被ってしまうことになるため、きちんと時効を確認しておくべきです。
債権者の場合は、時効を待つという選択をする方も存在します。