婚姻

社会的に承認される

婚姻婚姻とは簡単にいえば結婚をすることです。
ただし、社会的に承認されていることが必要であり、法律上の手続きを通さないと婚姻は成立しません。
具体的には婚姻届を提出して、それが受理される必要があります。

婚姻については憲法24条の規定があり、両性の合意にのみ基づいて成立するものとなっています。
すなわち夫婦になろうとしている人達以外の意思は関係がありません。
もちろん、実質的な要件を満たしていることは必要です。

まず婚姻年齢に達していることが条件であり、男性は満18歳、女性は満16歳に達していなければいけません。
この年齢に達していないならば法律上は結婚できません。
また、重婚は禁止されているため、離婚をしたり、配偶者が死亡していないと重ねて結婚をすることはできません。

一定の近親者による結婚は日本では認められていません。
具体的には直系血族や三親等内の傍系血族の結婚はできないことになっています。
したがって、いとこ同士の結婚は可能です。

未成年者が婚姻するためには父母の同意が必要です。
父母は法定代理人であり、いずれか一方が同意すれば結婚はできます。
ただし、父母が両方ともに死亡している場合は同意は必要ありません。

女子に関しては再婚までに一定期間がなければいけません。
これは妊娠をしている場合に備えた措置です。
上記の要件を満たしていれば、きちんと婚姻届を提出することにより、法律上の効力が生じます。
以上が婚姻の基本となります。

婚姻の注意点

婚姻に関しては婚約と内縁という言葉がよく使われます。
婚約とは将来男女が夫婦になることを約束している状態のことです。
内縁というのは社会的に見ると結婚をしているのと同様の状態になっている男女のことであり、法律上の保護を受けることはできないのですが、特に非難される理由はありません。

親同士が許嫁として約束をしている場合は婚約とはいえません。
婚約が成立したならば、夫婦がともに生活をするための努力をする責任が発生します。
この際に不当な理由で婚約破棄をした場合は損害賠償を請求できます。

内縁に関しては、届け出がないだけであり、それ以外については夫婦と差異がないです。
したがって、法律上は夫婦と同じように扱われます。
ただし、内縁の子に関しては嫡出子として認められません。

結婚をすることによって、さまざまな法律関係の効果が発生します。
たとえば、氏を同じくしなければいけません。
同居をして、協力をして、扶助をする義務が生じます。

未成年に関しては結婚をすると成年とみなされるようになります。
ただし、選挙権や飲酒などに関しての身分は変化しません。

婚姻に関してはさまざまな法律上の取り決めがあります。
結婚をする前に、自分達にどのような責任や権利が生じるのかをよく確認しておくべきでしょう。