携帯アプリ開発委託契約書

携帯アプリ開発委託契約書について

携帯電話の次にスマートフォンが登場し、スマホアプリの開発が盛んに行なわれるようになりました。
そのアプリケーションの開発を委託する時に、契約を交わす書面が携帯アプリ開発委託契約書になります。

スマホアプリというと、OSはAndroidやiOSとなるので、そのOSに対応したアプリの開発を行ないます。
家計簿や路線図などのアプリから、ゲームアプリまで、その種類は多数あります。
個人でもアプリを開発する人はいますが、委託するとなるとほとんどの場合は専門の開発会社に委託することとなります。
実際に携帯電話やスマートフォンのアプリ開発は、とてもお金がかかります。

・趣旨

受託者は委託者の指示に従って、携帯電話やスマートフォン用アプリケーション開発を行います。
またはコンテンツホルダーのコンテンツ提供を受け、開発を行います。
委託者は、開発をしてもらう場合に対価を支払います。
レベニューシェアにより、アプリケーションの売上に応じ、当事者同士で収益分配する場合もあります。

・コンテンツ提供での開発の場合

コンテンツホルダーが提供する内容や範囲を特定し明確にします。
電子データなどの提供形式も契約書に明記するのが望ましいです。

コンテンツホルダー側のコンテンツを、契約期間中に、第三者が開発するために使用しないなどの、コンテンツのアプリケーション化についての独占規定を入れた方が望ましいでしょう。

・移植による開発

移植の場合、移植元アプリケーションのタイトルやデバイス、販売開始日などを契約に明示し、移植元を明確にします。

・保守

開発後に保守業務まで行うのか、どうするのかを明記します。
保守を行わないならば、責任をいつまで負うのかも明確します。

・対価

開発対価を、レベニューシェア方式にする場合は、その分配や最低支払金額、さらに支払うタイミングや契約初年度に解約に至った場合の違約金なども明示します。
ただしこの方式だと、開発費を回収できないおそれはあります。

・著作権

開発されるアプリケーションの著作権、その他知的財産権の帰属も契約において明確にします。

コンテンツ提供に基づく開発の場合は、コンテンツホルダー側に、コンテンツ部分の著作権が帰属します。
アプリケーション内部のプログラムは、開発側に帰属するような取り扱いをすることあります。

特に著作権は、アプリケーションに使う画像の場合、第三者に委託して画像を制作してもらうならば、その画像は委託元に著作権が帰属することも明記しないとなりません。

・販売

開発されたアプリケーションを販売する為に、Appleなどの運営事業者に申請をどちらが行うか、販売者をどちらにするのかを契約で明確します。