売買契約

クーリングオフで契約解消も可能

売買契約お金を支払って商品を購入することが売買契約です。
現代社会に生きている我々にとっては売買契約とは最も身近に存在する契約といえるでしょう。
民法555条に規定されており、たとえばスーパーやコンビニでの買い物も売買契約といえます。

しかし、多くの方は自分が普段売買契約をしていると認識していません。
契約というのは契約書を取り交わして、時間をかけてするものだと考えているのです。
売買契約は買い手と売り手の合意のもとにその効力が生じます。

そのため、売買契約では必ずしも契約書は必要とはならず、契約内容の履行もその場で済ませているのです。
売買契約に含まれるものとしては、不動産や自動車、ペット、家電など多岐にわたります。
不動産の購入とコンビニで買い物をすることはかなり違うようですが、法律の上ではどちらも売買契約です。

ただし、不動産に関しては宅地建物取引業法が関係して、ペットの場合には動物愛護法が関わります。
このように特別な商品の売買に関しては色々な法律が関わるため注意が必要です。
また、訪問販売についてはクーリングオフによって契約を解消できることは多くの方がご存知でしょう。

売買契約の注意点

売買契約に関していくつか注意点があります。
たとえば、住宅を購入した時に、実際に住んでみてから初めて気がついたキズや汚れ、異常が見つかることがあります。
この場合、そのようなキズや異常があったら最初から購入していなかったという方もいるでしょう。

この時に、売り手がそのキズや汚れなどを初めから知っていて売りつけた場合には契約を取り消しできる可能性があります。
ただし、売り手の方も知らなかったというケースはありえるでしょう。
その時には売り主の瑕疵担保責任というものがあります。

これは販売者に過失がなかったとしても発生する責任であり、損害賠償をしたり、お金の一部を返金するなどの処置が行われます。
売り手と買い手のどちらが悪いという問題ではなくて、価格バランスが崩れたのを修正するための制度です。
不動産の売買をする方は瑕疵担保責任について知っておきましょう。

もう一つ大事なこととして、売買契約では手付金を支払うことがあります。
これは契約の際に一方が相手に対して金銭や有価物を交付することです。
契約がきちんと締結したことを証するために授受されるものが証約手付です。

手付金を放棄することによって売買契約を解除できるものは解約手付と呼びます。
もう一つ違約手付というものがあり、これは違約があった場合に損害賠償とは別に違約をしたことに対する罰として没収することができる手付です。
不動産売買では手付のやりとりをすることが多いため、その意味を理解しておきましょう。
売買契約は身近な契約のためきちんと内容を把握しておくべきです。