販売店契約書

販売店契約とは

モノづくりをすることができるが独自の販売網を持たないメーカーや有名なブランド製品企業などでは、自社製品を販売してくれる企業や店舗と特別に「販売店契約」を交わすことがよくあります。

販売店契約とよく似たものに「代理店契約」がありますが、これは実務的には大きな差のある契約方法となっているので注意が必要です。

最も大きな違いで説明をすれば、販売店契約の場合にはメーカーが製作した品物は一旦販売店が買い取りを行い、そこから実際に販売をしてくれるお店に卸したりして直接販売をしていくことになります。

一方で代理店契約の場合、代理店が担当をするのは売買契約の締結までで、実際の物品の引き渡しや代金の受け取りは購入者とメーカーが直接行うことになります。
代理店の収入となるのは物品が実際に販売された中でメーカーが得た利益のうちの数%で、その割合は契約時に決められるものとなります。

つまり販売店契約の場合には万が一購入のための契約をした取引相手が期限内に代金を支払うことができなかった場合のリスクを負うのは販売店になりますが、一方の代理店契約では代金回収のリスクはメーカーが直接負うことになります。

販売店契約が使われる具体的な場面

販売店契約契約はここ近年多くビジネスの場に登場している契約方法となっています。
実際に使用される場面として想定されるのは、海外企業など日本国内に販売網を持たない企業との取引です。
他にも国内ベンチャー企業などが、製品の質には自信があるけれども販売を担当するほどの企業の規模を持たないという場合にもしばしば使われる契約方法です。

逆に各地に営業網はあるけれども自社で製造する製品を持たないという企業にとっても、魅力ある製品を独占的に販売することができる販売店契約は大変に便利な方法です。

海外の企業と取引をする場合、「販売店」は「Distributor」として表記されます。

販売店契約の場合には製品を販売するメーカー側と販売店は売り切り・買い切りの対等な売買関係になります。
ですが実務的にはその製品について商品売買をするときの範囲や価格設定、商品在庫の所有、製品の補修やアフターサービスといったことをそれぞれに取り決め、場合によっては一部をメーカー側に帰結させることができるようになっています。

販売店契約書の特徴

販売店契約を結ぶ最大の目的は、メーカー(サプライヤー)が自社製品を販売する企業を限定させることにより、類似品や模造品を販売するメーカーとしっかりと区別をすることができるようにするということです。

ですので販売店とメーカーは対等な売買関係にあるとはいえ、立場的にはメーカーの方が有利な立場にあることがよくあります。
一般の日用品や消耗品の場合にはこうした販売店契約は結びませんので、品物を卸したお店では仕入れの価格に対して利益が出ようが出まいが自由に価格を設定したりディスプレイなども自由に決めたりできます。

しかし販売できる店舗を限定させる効果のある販売店契約においては、販売店側に販売方法についての条件をつけて契約をすることができるようになっています。

そのため契約を結ぶときには独占禁止法に違反する部分がないかということもしっかりとチェックをしておく必要があります。
過剰にメーカー・サプライヤーからの価格や販売方法に制限を設けられた場合、自由な販売競争を妨げるものとして公正取引委員会から指導を受けることがあります。