債権譲渡契約書

債権の移動にあたり必要な契約書

債権譲渡契約書は、その人が持っている債権を別の第三者に譲渡する際に作成される契約書です。
債権を人に譲渡するといっても、どんな時にそういったケースが起こり得るのかイメージがわかない人もいるかもしれませんね。

例えば、ある企業の営業がいて、取引先である企業Aが売掛の支払金を滞納しているとします。
どうしても企業Aが営業に売掛金を払えない、けれど企業Bに債権を持っていた場合、債権を譲渡して、企業Bが企業Aに返済する支払を営業に充てることができてしまうのが、債権譲渡契約です。

この債権譲渡のポイントは、企業Aを通さずに売掛金を企業Bから回収することができるので、支払いをしてもらえないということがないという点。
例えば企業Bが企業Aに返済をしたとしても、企業Aが営業に売掛金を支払ってくれるかはわかりません。
ほかの会社の売掛金も滞納していて、そちらに支払ってしまうかもしれませんよね。
企業Bから直接支払ってもらうことができれば、そういった心配がなくなります。
この債権譲渡契約を締結するにあたり、債権譲渡契約書が必要となるのです。

手続きの流れと債権譲渡で気を付ける点

前述した例で手続きの流れを開設すると、まず企業Aと営業の間で債権譲渡契約書を締結します。
その後企業Aから企業Bに、債権が譲渡された旨の通知をし、企業Bの承諾を得ます。

ただし、債権譲渡契約書は営業と企業Aの間でのみ成立し、有効となるもので、企業Bには効力のないものとなっています。
債権譲渡契約書が締結したからといって、営業が企業Bにいきなり支払いを依頼しても、企業Bはその時点では支払義務がないのです。
この場合、企業Bに対する「対抗要件」を用意し、債権譲渡契約書と一緒にして契約を締結する必要があります。

債権譲渡契約を結ぶにあたり、譲渡が禁止されている債権がありますので注意が必要です。
例としては、債権譲渡が禁止されている債権。
債務を持つにあたり、債権譲渡を禁ずる旨の特約をつけた債権については、当然ながら債権譲渡を行うことができません。

また、債権譲渡においては、譲渡された側が信頼できる企業でなければ意味がないので、事前に譲渡される第三債務者に支払能力があるのかを調査する必要があります。
そのほか、前述した例の場合、債権譲渡された企業Bに営業の働く企業が債務を持っていた場合、企業Bと営業の会社で相殺契約を提案されてしまう可能性もあるので、この点も事前の調査が必要です。

このように債権譲渡契約にはさままざまな注意点や手続きのポイントなどがありますが、債権の回収が難しい場合に、有効な解決策となることも多いので、活用する企業は多いようです。
債権譲渡契約書については弁護士などを通してきちんとした効力のある契約書を作成しましょう。