使用賃借契約

ただで物を借りられる

使用貸借というのは借主が貸主から無償で物を借りる契約のことです。
この契約は要物契約となっています。
物を受け取ることによって初めて契約が成立します。

また、無償契約であり、ただで物を借りることができる権利を得られます。
そのため、通常は家族や親類、友人知人などの間で取り交わされることが多いです。
使用貸借は普段はあまり聞くことのない契約方法でしょう。

友達から自転車を借りたり、マンガを借りるなどは使用貸借契約に当てはまります。
賃貸借という契約がありますが、こちらの場合は賃料のやり取りをして物の貸し借りをする点が貸借とは異なっています。
この2つの違いは基本的には賃料のやり取りをするかどうかのみです。

使用貸借でよく問題となることが多いのは土地の貸し借りです。
たとえば、子供がマイホームを持ちたいと考えて、土地を買うためのお金がない時には親から土地を借りることがよくあります。
この場合は賃料を支払わずに使用貸借として土地を借りることが多いです。

仮に子供が地代を支払えば賃貸借となるのですが、親子で地代のやり取りをするケースは少ないです。
この時に問題となるのは課税関係です。
通常、土地を借りる際には地代や権利金を支払うのですが、親子間ではこのようなお金のやり取りをしません。

この場合、子供がかなり得をしたことになり、考えようによっては親から子供に土地が贈与されたと考えることもできるのです。
この時に贈与税がかかるのかというと、実際には贈与税は発生しません。
一方、賃貸借の場合は贈与税がかかってしまうため子供は大きく損をすることになるのです。
ただし、使用貸借であっても相続税は発生するため気をつけましょう。

使用賃貸の注意点

使用貸借では返還時期を決めた場合にはその時期になったらきちんと返還しなければいけません。
返還時期を決めなかった場合には、目的を達成した時、あるいは目的を達成するために相当な期間が経過した時に貸主の方から返還を請求できます。
たとえば本を貸したとして半年間経っても返してもらえない時には、貸主の方が要求すればすぐに返還してもらえるのです。

使用貸借については借主が死亡した時にはその効力は失われます。
また、特別な定めがない場合には貸主はいつでも借主に対して返還を請求することが可能です。
上記は土地や建物に関する使用貸借でも同様に適用されます。

たとえば家をしばらく留守にするため、その間は住んでもいいと頼んだ場合には、貸主が帰ってきた時にはすぐに家を明け渡す必要があります。
借地借家法が適用されないため借主は権利を主張することができず、すぐに明け渡すことになるため、使用貸借として家を借りる時には気をつけましょう。
トラブルが起きると裁判で決着をつけることになるため、なるべく問題を回避するべきです。