契約書がなければ取り消せる「贈与契約」

後から取り消せる

契約というのはきちんと契約書を用意しなければいけないと考えている方が多いです。
しかし、原則的に契約は口約束でも成立することになっています。
当事者がお互いの意思を合致させることができれば成立するため、必ずしも契約書を取り交わすことが条件となるわけではないのです。

もちろん、契約書はきちんと作成した方が良いです。
口約束による契約は細かい条件についてトラブルになることが多いからです。
後で口論になった際に、口約束だとそんなことは言っていないと否定できるからです。

口約束の場合は契約の成立そのものが争いの原因となることもあります。
仮に裁判を起こしたとしても、契約をしたという事実を証明できるものがないため、かなり不利な状態となってしまいます。
契約書を作成することによってトラブルを未然に防げるのです。

このように契約というのは契約書がなくても口約束で成立するのが基本となっているのですが、契約書がないと取り消すことが可能な契約もあります。
その中の一つが贈与契約です。
贈与契約というのは他人に何かを無償で与えることを約束した契約のことです。

何かいらないものがあり、それをあげると約束して、相手がもらうことを承認したならば、贈与契約は成立します。
契約書がなければいつでも撤回できるのが贈与契約のポイントとなります。

贈与契約のポイント

贈与契約は相手にものが渡されたことによって契約が履行されます。
相手に渡された後になって契約を撤回することは難しいのですが、渡される前であり、契約書のない口約束のみの契約では撤回が可能です。
そのため、贈与契約でトラブルを防ぎたいならばきちんと契約書を作成しておくべきです。

財産をあげたり、もらうことに関しては口約束だと言い争いに発展することが多いです。
契約書によって、具体的に何をあげるのかをはっきりと定めておくことでトラブルを防ぐことができます。
たとえば、大きな財産を受け取る場合には、契約書がないと親類や知人などから文句を言われる可能性があります。

契約書さえあるならば、他人から文句を言われる筋合いはないのです。
この契約書によって、第三者にきちんと説明できます。
贈与に関しては親の財産を子供が受け取るというパターンが多いです。

贈与ではどうしても利益が関わってしまうため問題が起きやすいです。
本人から口約束で何か物を譲り受けることを約束されたとしても、後で気が変わったからやめるといわれるかもしれません。
契約書があるならば、たとえ本人の気が変わったとしても、一度した約束を取り消すことはできません。

もちろん、法的に効力のある方法によって契約書を作成しなければいけません。
不安な方は専門家を頼るとよいでしょう。
契約書はきちんと保管しておき、失くさないようにしてください。