契約書がなければ契約が成り立たないもの

債権者にとっては関係ない

契約契約の多くは契約書を作らなくても口約束で成立します。
しかし、中にはきちんと契約書を作っておかないと成立しないタイプの契約もあります。
契約書を作成することによって、初めて契約が履行されるのです。

そのような契約の一つが保証契約です。
保証契約というのは、たとえば連帯保証人となるケースです。
この場合は債務者と保証人が契約をすると勘違いする方が多いですが、それは間違いです。

実際には債権者と保証人が契約をすることになり、だからこそ債権者は保証人に対して万が一の際には遠慮なく請求ができるのです。
債務者がたとえ迷惑をかけないと言ったとしても、そもそも保証人契約というのは債権者と保証人との間で結ばれる契約のため、債権者にとってはまったく関係のないことです。

このような保証契約は口約束で成立することはありません。
もし口約束で保証契約が成立するようなことがあれば、トラブルが続発するでしょう。
そのようなことがないように、保証契約はきちんと契約書を作成して、その内容に当事者が合意する必要があります。

保証契約の種類

保証契約には連帯保証人と特定保証、根保証といった種類があります。
連帯保証人はよく話題になることが多いためご存じの方も多いでしょう。
金融機関でお金を借りる際に連帯保証人を用意しなければいけないことは多いです。

連帯保証人に対する責任は債務者と同じぐらいの責任があります。
債務者が返済を延滞してしまえば、保証人が返済しなければいけません。
さらに連帯保証人には抵抗する権利が与えられていないため、とても不利な立場を強いられます。

だからこそ連帯保証人にだけは絶対になるべきではないとよくいわれるのです。
もちろん、連帯保証人になるためにはきちんと契約書を作成する必要があるため、本人がきちんと確認しておけば、連帯保証になることを避けることは可能です。
しかし、世の中には軽い気持ちで連帯保証人になる方が未だに存在するため気をつけましょう。

特定保証というのは貸付1回分に対する保証をすることです。
そのため、保証金額が増えてしまうことはありません。
ただし、債務者がすぐに返済を延滞してしまうと、貸付金額の全額とほぼ同じぐらいの額を保証しなければいけません。

他には身元保証や手形保証といったものもあります。
身元保証はたとえば会社に雇用される人が、万が一会社に損害を与えた際には保証人が弁償をするという契約です。
そのため責任は大きいのですが、身元保証に関する法律があり、身元保証人への保護はあります。

賃貸物件の契約をする時にも保証人が必要となります。
これは事故を発生させたり、家賃の不払いが起きた時に保証をします。
このように色々な保証が存在しているのですが、上記で説明したものは基本的にすべて契約書が必要となります。