示談書の注意点

約束事は書面の形にする

示談書とは和解契約書と呼ばれることがあります。
通常は何らかの事件が起きた時には裁判所を利用して決着をつけることになります。
しかし、加害者にとっては裁判を起こされることによって、自身の評判が悪くなってしまったり、色々な点で不都合なことが多いです。

被害者にとっても裁判を起こすためにはお金がかかってしまい、必ずしも自分の望むような結果を得られるとは限りません。
このように被害者と加害者の両方が裁判を起こしたくない時には、当事者が話し合いをして示談書を作成して紛争解決を図ることがあります。
示談というのは両者が和解契約をすることであり、その時に作成される書類が示談書なのです。

示談書というのはこれ以上問題が大きくならないようにするために作成するものです。
お互いが合意した内容をきちんと書面として残さなければいけません。
約束事があるならば、それらはすべて示談書という書面の形で残しておきます。

これによって、後で言った言わないのトラブルになることを避けられます。
示談書を作成する前にきちんと内容について詳細を詰めておくことが大切です。
具体的にいくらお金を支払うのか、その支払い方法や振込口座、支払わなかった時の対処法まできちんと記します。

示談書に関して不安な方はきちんと専門家に相談するべきでしょう。
特に被害者にとっては、自分に不利になるような示談書が作成されてしまうと大きな不利益を被る可能性があります。
十分納得した上で示談書の作成をしましょう。

示談書の注意点

示談を成立させたとしても、その内容をきちんと履行してもらえるか不安な方は多いでしょう。
そんな時には公正証書を作成しましょう。
特にお金の支払いをしてもらう前に示談書を作成する場合には公正証書はとても重要です。

この公正証書によって示談書の内容が保証されます。
公正証書というのは法的拘束力がかなり強いものであり、そこに記載されている内容は必ず履行しなければいけません。
これによって、被害者が泣き寝入りしてしまうことはなくなります。

公正証書によって示談書を作成することは被害者にとっては大きなメリットがあるのです。
不安な方は法律事務所や行政書士事務所で相談をしましょう。
専門家にきちんと相談をしてから示談交渉をするべきです。

示談書により慰謝料を請求することにはメリットがたくさんあります。
この示談書によって慰謝料を請求することが正当な権利であると認められます。
違約金を設定したり、守秘義務を課したり、証拠書類として利用することもできます。

示談書は個々の事例によって必要な項目や内容は大きく異なるため、作成例やテンプレートなどをそのまま使うのはやめましょう。
本当に必要な事項や内容がきちんと含まれるようにしましょう。
文章はパソコンで作成しても構わないのですが、署名は必ず自筆で行いましょう。