契約書に必要となる印紙について

法律で定められている

契約契約書を作成する際には必ず印紙を準備しなければいけません。
これは法律によってきちんと決められていることです。
印紙というのは政府が印紙税を徴収するためのものです。

契約書を作成することによって取引内容は明確化します。
これによって法律関係も安定化します。
また、契約書を作成する際には必ず何らかの経済的な利益が発生すると考えられるため、税金を負担してほしいという政府の意向があるのです。

基本的に利益が発生する取引においては必ず何らかの税金が発生します。
契約書を作成することによって、どちらかが利益を得ることになるため、税金を徴収するための方法として印紙を貼ることを義務付けるのは理にかなっています。
印紙税は片方だけが支払うのではなくて、契約をした両者がともに払うべきものです。

印紙税の歴史はオランダだとされています。
17世紀に戦費を調達することを目的として印紙税を徴収することが考案されました。
日本では明治時代から印紙税が導入されるようになり、課税対象となっている文書は20種類あります。

印紙税は一番安いもので200円から高いものだと60万円までかかります。
きちんと印紙税を支払わないと脱税をしたことになるため気をつけましょう。

印紙税の対象となる文書

どのような文書が印紙税の対象となるのかは法律によって明確に定められています。
印紙税法別表第一に規定されています。
まず、不動産や土地の賃借権に関する譲渡契約書や金銭消費賃借契約書は印紙が必要です。

これ以外にも請負に関する契約書や定款、約束手形といった文書にも印紙が要求されます。
全部で20種類が指定されているのですが、その中には課税されない文書もあります。
そのような文書は非課税文書といい、課税物件表の中で非課税文書の欄に記載されているものは印紙が必要ないです。

2つ以上の事項が契約書に記載されていて、そのうちの複数が課税文書に該当する場合は、どの文書に該当するのかを判定して、号数の少ない方の課税文書として処理します。
印紙は基本的に1件分として貼ればいいです。

印紙税の納税義務があるのは課税文書を作成した者です。
共同して作成した場合には、連帯して納付しなければいけません。
課税文書を作成した段階で印紙税を納付する義務が発生します。

原則的に印紙税を支払うためには課税文書に収入印紙を貼り付けなければいけません。
ただ貼り付けるだけではなくて、きちんと消印をする必要があります。
もし電子メールで請負や発注をして、書面上での契約書を作成しない場合には印紙税はかかりません。

また、ファックスで契約書をやり取りしたり、領収書を電子ファイルとして渡す場合にも印紙税は発生しません。
ただし、契約書をプリントして、それを正本として扱い、相手に交付した時には課税文書としての扱いになるケースもあります。