ウェブサイト制作契約書

ウェブサイト制作契約書について

個人や企業のウェブサイトを、外部の会社に委託し制作してもらうときに交わす契約書です。
ウェブサイトは、個人やその会社の担当者でも制作することは可能です。
しかしロゴをデザインできなかったり、PHPなどのプログラムを使いたい、動画を載せたいなどとなると、ある程度の専門知識は必要となるので、素人では難しいです。

そこで、このようなhtml以外のことをしたいとなると、外部企業に制作依頼をすることになります。
また自社のサイトを、手軽に制作したいという場合も、外部企業に委託する場合もあります。
ウェブサイト制作を委託すると、サイト制作と同時にサーバー設定なども委託することも多いです。
また独自ドメインを使用したいとなると、ドメインの設定も依頼することもできます。

ウェブサイト制作契約を交わす場合のポイント

・趣旨

ウェブサイトの制作開発を、外部の制作会社に依頼します。
依頼者は、制作会社に制作開発を行なってもらう代わりに対価を支払います。

・制作会社が請負う範囲

ウェブサイト制作以外に、制作後の更新業務や保守業務を行うのか、制作会社が請負う範囲を明確にします。
通常は制作後にデザイン変更をするとなると、追加料金となるので、受託側の業務範囲は明確にすることはないです。
ただし、契約外のことは、追加料金となることを通常は明記します。

・ウェブサイトの仕様

制作するウェブサイトの仕様や要件を策定する権限は、小さなサイトだと通常は制作会社であり、大企業のサイトとなると双方で話し合い決めていく場合が多いです。
ウェブサイト制作納期に関して、これは契約書上で定めます。

・更新業務と保守業務

更新業務と保守業務は、通常は外部委託してウェブサイトを制作してもらう場合は、委託業務には入りません。
ほとんどが制作のみを行なうこととなり、更新業務などはオプションで提供している会社に依頼するか、別途他の専門会社に依頼することとなります。
また、通常は更新はそのウェブサイトの会社の人間が行ないます。

ウェブサイト制作後に更新業務を行うという契約ならば、更新頻度や範囲を明確にします。

・対価と実費

制作費用は、前払いか後払いかになり、多くの制作会社では制作後の未払いを防ぐために、前払いとなります。
サーバー費用やドメイン費用などの実費の負担もあり、これはオプションとして無料とするのか、実費を取るのか明確にします。

・著作権

制作するウェブサイトの著作権は制作会社にあるか、依頼者にあるかを契約書において明確にします。
ウェブサイトにPHPなどのプログラムを使用するとなると、その著作権は開発者側にありますが、著作権を依頼側が買取という場合もあります。