システムエンジニアリングサービス契約書

システムエンジニアリングサービス契約書について

システムエンジニアリングサービスはIT業界では昔から行なわれてきており、システムやソフトウェア又はアプリケーションなどの開発や運用を委託する時に交わされる契約書です。
ウェブサイトの運用やシステム開発、またはプロジェクト作成などで契約は行なわれます。
制作物を完成させるのが目的ではなく、委託業務に関する技術者の提供を目的として行ないます。
技術者を派遣するための契約となり、その委託元は技術者などに対価を支払います。

わざわざこのような名前長いの契約書とはせずに、業務委託契約書として契約することも多いです。
ただ業務委託契約書となると、いろいろな業種の業務がありますので、区別するためにシステムエンジニアリングサービス契約書とされる場合も多いです。

システムエンジニアリングサービス契約を交わす場合のポイント

・受託者の義務

たとえば、システムの開発を委託すれば、そのシステムを仕様どおり完成させることが義務となります。
この義務を達成した場合、委託者は対価を受託者に支払います。

システムエンジニアリングサービス契約では、成果物の完成を目的とせず、委託業務へ技術者の提供を目的とます。
あるシステムを開発や運用を行なうという業務に、技術者を従事させることが義務となります。
請負型の業務委託契約と大きくは変わらないですが、成果物を完成させることは義務ではありません。
具体的にいうならば管理者の注意を行い技術者が業務に従事すれば、委託者はその業務実施時間に応じ対価を支払うことになります。

・業務の実施場所

システムエンジニアリングサービス契約は、技術者が委託者の会社に常駐し業務を実施することが多いです。
稼働時間に対して対価を支払うとので、委託者が稼働時間を管理しやすい形が望ましく、委託者が業務についての指示を、技術者に対して行いやすいので、このような派遣の形となります。

・対価

システムエンジニアリングサービス契約の対価は、技術者の労働の提供の稼働時間に対して支払われます。
金額の算出はその会社によって違いますが、月単価、日額単価、時間単価のいずれかになります。

月単価、日額単価、時間単価のいずれでも、月ごとに全月の時間を計算し、対価を支払います。
もちろんこの場合の対価というのは、給料になりお金を支払います。

・納品物

システムエンジニアリングサービス契約は、基本は成果物を完成させる義務はありません。
しかし、一般的な納品物とは異なりますが、作業報告書など技術者の労働の状況がわかるものを納品物として提出することが、一般的によくあります。
この作業報告書によって、どれぐらいの時間従事したのかもわかるのです。