システム共同開発契約書

システム共同開発契約書について

ウェブシステムや社内システムを共同開発するときに交わす契約書です。
多くの場合に他者との共同開発となり、その時にそれぞれの役割などを明確にするために契約書で明記します。
システム開発は小さければ一社でも可能であり、また社内でもプログラマーが多いような大きな会社であれば、一つの会社で開発は可能です。

しかし社内にプログラマーがいなかったり、大きなシステムを開発したり、社内にいるプログラマーでは対応できない範囲であれば、他の会社と共同開発するのです。
共同開発といっても、どのように分担するかでも違いがあり、システムの規模によっても開発費は変化し、どのように負担するかも違ってきます。

システム共同開発契約を交わす場合のポイント

システム開発は、多くの場合は2社間となりますが、システムの規模が大きく複雑になれば3社間以上での共同開発もあります。

・趣旨

契約当事者同士の役割分担に基づいて、システムを共同で開発します。
共同開発したシステムを販売するなどで生じる収益を分ける場合には、システム開発の対価をそれぞれでどのような割合にするか決めます。

・役割分担

お互いの役割分担を明確にしておき、また当事者同士の片方がノウハウ提供、もう片方がシステムを開発という形の開発形態もあります。
システム開発の主担当をどちらするのか、定めた方が望ましく、どちらが主導して開発するのか決めると良いです。

・成果物の特定

共同開発システム以外の仕様書やユーザーマニュアルはあるか、これら成果物を制作するのはどちらかを契約書で明確にします。

・開発費用負担

システム開発費をどのように負担するのか、これも契約で明確にします。
それぞれで開発費を分担して負担するのか、一方が立て替えておくのかなどを決めておきます。

・システムの販売

共同開発したシステムを販売する場合は、販売元はどちらになるのか決め、または両者で販売を行うのかを契約書で明記します。
販売するときの問い合わせ窓口、さらには販売代金の回収はどちらなのかも明確にします。

・著作権等

共同開発したシステムの著作権や知的財産権等の権利の帰属を明確にします。
共同開発の場合には、権利も共有することもありますが、この場合の運用方法や契約が解除された場合はどうなるかなども予め明確にしておきます。
特に著作権となると、あとあと問題になることも多いので、契約前にはっきりと決めておき明確にすべきです。

・競業避止

契約期間中に共同開発したシステムと類似したシステム、または競合するシステムを事業として取り扱えるのか必ず明記し、販売しても良いのかも明記し確実にします。
この点もあとあと問題になりやすいので、契約前にはっきりと決めておきます。