ソフトウェア保守契約書

ソフトウェア保守契約書について

webシステムや業務用アプリケーションでのソフトウェアを、正常に稼働するように、バグ修正や技術サポート、バージョンアップなどの保守作業を行なうために契約する時の書面となります。
ソフトウェアと言っても、使用しているプログラム言語も違い、最近は新しいプログラム言語も登場し、素人では対応が難しいので、専門の企業に保守を委託する時に、契約を交わします。

ソフトウェアは一度インストールすればそれで良いとは限らず、使用環境は刻々と変化します。
その使用環境の変化や、ソフトウェアのバージョンアップに対応するために、保守作業を依頼します。
そうして依頼された側は、依頼に基づき、日々保守作業を行なっていきます。

ソフトウェアを使用する環境も、ソフトウェアも日々変化します。
使用環境ではOSが新しくなる、サーバーのハードが新しくなるようなこともあります。
逆にOSが新しくなりソフトウェアも新OSに対応したのに、事情により旧OSを使い、ソフトウェアを対応させないといけないということもあります。
ソフトウェアもバージョンアップすれば、使用環境に対応するか状況を見なければならず、対応しないならばなんとか対応させるか、代替ソフトウェアを探すこともなります。

ソフトウェアに関しては、プログラムの部分とハードの部分が関わりますので、保守作業にしてもプログラマーやエンジニアが関わり作業します。
当然保守作業を依頼すれば、有料となり、その保守環境や規模によって料金は違い、支払い形態もいくつかあります。

ソフトウェア保守契約を交わす場合のポイント

・契約内容

Webシステムや汎用アプリケーションなどのソフトウェアが正常に稼働するように保守し、バグが発生した場合は修正し、技術サポートなどの業務を受託者は行います。
保守業務委託者は、受託者に対し、保守業務を委託する場合の料金を月額または年額で支払います。

・契約でのポイント

保守業務を行う範囲を明確にする必要はあります。
バージョンアップ作業は行うのか、ユーザーからの問い合わせに受託者は対応するかなど、行なう範囲を明確にします。
保守業務の範囲外も明確にする必要はあります。
業務委託者が勝手にソフトウェアを改造して起きた障害は対応しない、別のアプリケーションで発生する障害についてはサポートしないなどを明記します。

定期的な保守業務とは別に、技術者を委託者場所に派遣した時の交通費など、実費の負担についても明記し、料金を明確にします。
障害対応窓口やサポート窓口など、保守業務連絡方法や窓口も定めておきます。
天災や停電での間接的障害について、業務受託者は責任を負わないことを明確にします。