売買契約書

全ての商取引の基本になる契約書

売買契約書は全ての商取引のもとになる売る・買うという行為についてそれぞれの条件を定めるものです。
売買契約そのものについての規定は民法第555条に規定されており、そこではある財産権の対象となる品物の所有を相手に譲ることと、それに対して代金を支払うものとするというふうに書かれています。

一見当たり前のことを規定しているようですが、売買における契約を成立させるためには一定の要件を満たす必要があります。
要件は他にも細かく定められていますが、基本的なところとしては売買をするときには相手側からの申し込みがあり、それに対して承諾をするという意志の合致がなければならないものとしています。

売買契約は双務契約となっており、片方だけが契約要件を満たしただけでは契約は完了しません。
売主からの財物引き渡しもしくは買主の代金支払を持って売買行為が完結したものとなります。

売買契約書が使用される事例

とはいえ、世の中全ての売買行為に対して売買契約書が発行されるわけではありません。
極端な例を出せば、私達が近所のコンビニでお弁当を買うことも立派な売買契約ですから、その行為にも売買契約書を発行してもよいということになります。

ですがそうしたことなく済ませることができるのは、売買の方法がはっきりと明示されており売る・買うという行為についてあとから何らかの権利義務が発生する可能性が少ないためです。

そこで考えるのが売買契約のあとに何らかの権利義務が発生する取引とは具体的にどういったものかということです。
現在一般的に行われている取引の中でも、「売買契約書」という契約書が使用される頻度が高いのは不動産取引です。

不動産取引の場合、売買契約を締結した場合にはその取引のあとに所有権を移転することを証明するための不動産登記が行われることになります。
その登記にも必要となるのが売買契約書なのです。

売買契約作成時の注意

売買契約書は不動産取引の他にも、法人間で多額の商品を取引をするときにも締結をされることがあります。
もちろん個人であっても双方で契約書を作成したいという時には自由に作成をすることができます。

売買契約書において最も大切なのが、誰と誰が、いつ、何を、いくらで、どのようにして引き渡すかというような具体的な数量や時期をしっかりと定めるということです。

他にもその売買に伴い発生する可能性のある危険負担についてや、売買後に発覚する可能性のある瑕疵担保責任についても必要があればしっかりと定めるようにしていきます。

逆に考えれば、売買契約において売買契約書を発行しなくてはいけない場合というのは、上記のような売買に関する内容が曖昧になりがちであったり、権利関係があとから争いになる可能性がある場合です。

もしきちんと定めがないままに売買行為だけが行われてしまうと、支払いが予定されていた時期に行われたり、引き渡しをされた財物に間違いが合った場合にどちらがどう責任をとるかがわからずに余計な争いが起こり裁判など面倒な手続きをしなくてはならなくなります。

そうしたあとから起こりえるトラブルを避けるために作成をするのが売買契約書なのです。